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新築アパート投資で覚えておきたい年間経費について

新築アパート投資の年間費について

この記事では、新築アパート投資の、年間費の関係について紹介します。

新築アパート投資で知っておきたい年間経費

この記事では、新築アパート投資の年間経費について解説しています。どのような費用が必要になるのか、そしてどんなものがアパート運営の年間経費になるのか理解しておきましょう。必要以上に経費を使っても、あるいは経費として計上できない出費が増えても利益にはなりません。経費としてしっかり計上し、節税しながら利益を確保することが重要です。

新築アパート投資の年間経費にできるもの

新築アパート投資の年間費用について紹介していきます。

税金

新築アパート投資の場合、最初の一回だけ必要な税金があり、経費となるには次の3つ。

  1. 登録免許税
  2. 不動産取得税
  3. 印紙税

そして毎年支払っていく税金で、かつ経費になるものが次の3つとなります。

  1. 固定資産税
  2. 都市計画税
  3. 事業税

司法書士費用

登記時にお願いする司法書士費用も経費です。こちらも最初の年だけに必要な経費です。

管理費

管理会社にお願いする場合は管理業務委託費、賃貸管理代行手数料の2種類がかかり、どちらも経費となります。管理委託費は設備の保守管理、共用部の清掃などに必要な費用。

賃貸管理代行手数料は入居者のトラブル対応、賃貸契約、家賃の集金などが含まれます。家賃の回収を委託し、振り込んでもらう場合は振込手数料もかかります。

清掃費

管理会社に委託する場合は管理費ですが、清掃のみを清掃業者に頼んだ場合は清掃費として経費になります。また自分で新築アパートの清掃を行う場合に購入する清掃道具や洗剤などは雑費、あるいは消耗品費などとして年間経費にできます。

修繕費

通常は、修繕が発生した年に経費となります。新築であれば、最初の年は設備が壊れて交換が必要になることはまずありませんから、この支出はない場合がほとんど。また修繕積立金は経費にできませんが、10年後、20年後に備えて必ず用意しておきたい費用です。

減価償却費

新築アパートの建物、附属設備は一年で経費にするのではなく毎年分割して経費にします。木造であれば22年、軽量鉄骨造なら27年、重量鉄骨造は34年(※)毎年経費として計上できます。

※参照:SUUMO(https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/tekkotsu_taiyounensuu/)

保険料

オーナーが支払う保険料は期間按分で年間経費になります。数年分を一括で支払うことが多いのですが、その費用を契約年数で割った費用です。さらに初年度は丸1年分ではなく、契約日数分だけが年間経費となります。

借入金利息

ローンを組んだ場合、利息分は経費になります。元利均等返済なら、最初の返済が最も多く経費となるため節税効果も高くなります。

手数料

入居者が決まった際、不動産会社に支払う仲介手数料です。初年度は必要ありませんが、後々は契約更新の手数料も必要になってきます。

水道光熱費

共用部分を維持するのに必要な電気、水道代などです。

その他経費

消耗品や通信費、交通費などです。

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※2020年10月時点の情報。公式HPの情報をもとに東京23区内の利回りを掲載しています。

参照:リバイブル(https://rebible.co.jp/lp2/)※最低利回り目安は、電話調査で仕入れた情報です
参照:ブルーアセットパートナーズ(https://www.b-a-p.jp/suimenka/)
参照:モダンアパートメント(http://www.m-apartment.co.jp/service/produce.html)